僕の日記

デリケートゾーン。

業界の月刊誌に

 

「賃貸マンションの入居者との契約に際し、他の部屋に

おいて発生した自殺事故の告知義務はないとした事例」

 

といった記事を見つけた。

 

鉄筋コンクリート造4階建・全12戸の一室(賃料98,000円/月・

共益費5,000円/月)で自殺する本件事故が発生、同居者は

その後3年住んだ後退去、その際に家主が本件貸室の他、他貸室に

おいても賃料減額・空室による損害、リフォーム費用等が発生

したとして同居者や相続人に対して1696万円の損害賠償を請求。

 

裁判所はそれに対し61万円余りの請求を認めたとのこと。

 

理由は長々とあるんだけど

 

各室の独立性が高い構造である本件マンションに

おいて、本件貸室以外の居室の新規入居者に、

本件事故を告知する義務があるとは解されないこと、

 

インターネットのサイトで本件マンションが自殺の発生した

物件として紹介されていたとしても、第三者の意図的な作為に

よって生じた結果についてまで、本件事故と相当な因果関係の

ある損害とは言えないことから、本件貸室以外に関する貸主の

損害の主張には理由がないとのことらしい。

 

なので居住空間でなくバルコニーで発生したこと、本件事故より

3年余りが経過し、本件貸室に関する心理的な忌避感や抵抗感も

相当程度軽減されていること等から、半年間の賃料及び共益費

相当額の限度で本件事故と相当な因果関係のある損害と

認められると締めてあった。

 

状況にもよるんだろうけど、要は自殺のあった部屋以外に

告知義務はないし、それによって他の部屋の入居率が

下がってもその差損は請求できないってことですな。

 

我々仲介業者から言ったらデリケートな問題にきちんとした

線引きができて尚且つ、それが言わなくても良いということなので

ありがたいんだけど家主さんから言ったら何か微妙な感じが

しないでもないですな。

 

まあ誰でも一度は死ぬので考え様ってところもあるんでしょうな。

 

 

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