境界には所有権界と筆界があって、筆界と所有権界が
一緒の場合もあるし違う場合もあるし、筆界は原則
動かないけど所有権界は動く場合がある。
なんて書いたら混乱するばかりですな、
筆界と言うのは登記された公法上の境界で、
その境界は分筆、合筆を経なければ変わることないけど
所有権界と言うのは隣同士の人が合意で決めた私法上の境界で、
当事者同士の合意があれば変更も可能ということですな。
なので筆界(登記されている境界)と所有権界(隣同士が
合意している境界)が同じであれば何ら問題はなく理想の
状態なんだけど、100年も経って2代、3代と相続されたり
何度も売買されると、家を建て替えた際とかに築いたブロックが
少しずれていたりして、筆界と所有権界がずれる場合も少なく
ないんですな。それでも隣同士がそれで合意していれば
理想ではないけど、まあ現時点での問題はないんです。
がしかし、当時合意していたものが継承されてなかったり
隣同士の諍い等でお互い粗悪な状態になってたりすると
土地を売買するときや建て替え工事をする際に、境界に
ついて揉めるって寸法ですな・・・
となれば筆界特定や筆界確定をとなるのが一般論なんですが
筆界と言うのは最初に書いたように公法上の境界であり、
当事者が決めるものではない=当事者同士の合意によるものではない
と言うイメージなんですよ!(ヒアリング等はあるようですが)
だから土地売買契約書には「筆界の確定」ではなく「境界の明示」なんですな。
筆界がなんぼのもんじゃい!と言われれば、なんぼのもんかを
証明するのに骨が折れますからね(苦笑)。また、動かない筆界より
動くリスクのある「所有権界」の合意を隣接者にとっていることのほうが
トラブルを回避できるのではないかと考えます。
法は物事を円滑に運ぶための手段であって、法自体を目的とした
使い方をすると本当の目的である物事を円滑に運ぶことができなく
なることも少なくないってことですな。
とは言え、ディープに揉めているところに放り込まれた仲介業者の
気持ちを考えると(苦笑)、話を進める拠り所として筆界を特定
させることはまさしく有効な手段だと思います。
また筆界特定すると分筆ができるようですので仲介業者の立場としては
いろいろ話を進める選択肢を考える余地も生まれますな・・・
人から聞いたりネットでかじったりしたもので裏付けはありません・・・(微妙)
本気で考える必要のある方は土地家屋調査士等に相談してみてくださいね!
それと、
だらだら思いつくまま書いて要点の良くわからん文章ですみません・・(恥)