なぜなら(昨日の続きです)、
火災の場合は「失火責任法」ってのがあって
自分で失火して隣家に延焼した場合、
重過失でなければ賠償責任は負わなくても
よいことになっているんですな・・・(変)
失火責任法の由来とか重過失の度合いとかは
各自調べてくださいね・・・(面倒)
(法律上)賠償責任負わなくてよいなら
個人賠償責任保険使えないよ!(困)
ってことですな・・・
そこでアレですよアレ、類焼損害補償(特約)!
自宅からの出火で、お隣さんの家や家財が類焼して
類焼先の火災保険で充分に復旧できない場合や
類焼先が火災保険を契約していない場合などに
法律上の賠償責任が生じない時でも修理費用の不足分を
保証してくれるんですよ!(支払い限度額は通常1億円)
まあ法律上重過失でない限り損害賠償
しなくたっていいって言っても
なんだかなぁー。
って思う人はこれも5年で数千円ぐらいだったと思うので
ぜひ火災保険加入時につけておきたい特約ですな。
ちなみに(有)まいすぺーすは損保代理店なので
火災保険の加入いつでも承ります・・・(宣伝)