僕の日記

続・類焼損害補償。

なぜなら(昨日の続きです)、

 

火災の場合は「失火責任法」ってのがあって

自分で失火して隣家に延焼した場合、

重過失でなければ賠償責任は負わなくても

よいことになっているんですな・・・(変)

 

失火責任法の由来とか重過失の度合いとかは

各自調べてくださいね・・・(面倒)

 

(法律上)賠償責任負わなくてよいなら

 

 

個人賠償責任保険使えないよ!(困)

ってことですな・・・

 

 

そこでアレですよアレ、類焼損害補償(特約)!

 

自宅からの出火で、お隣さんの家や家財が類焼して

類焼先の火災保険で充分に復旧できない場合や

類焼先が火災保険を契約していない場合などに

 

法律上の賠償責任が生じない時でも修理費用の不足分を

保証してくれるんですよ!(支払い限度額は通常1億円)

 

まあ法律上重過失でない限り損害賠償

しなくたっていいって言っても

 

なんだかなぁー。

 

って思う人はこれも5年で数千円ぐらいだったと思うので

ぜひ火災保険加入時につけておきたい特約ですな。

 

ちなみに(有)まいすぺーすは損保代理店なので

火災保険の加入いつでも承ります・・・(宣伝)

 

 

 

 

( required )