僕の日記

排水路の地役権。

 この間住宅の案内をした際に他人の敷地内を排水路が通っていることがわかった。

内覧に来られたお客さんには

「基本的にこの排水路の利用を他人が妨害することはできないでしょう。」

と説明したが、うまく説明できなかった自分が腹立たしく昨日裏付けを取るべく調べてみた。

 

 

 

判例より

前略  長期間かつ日常的な通路の利用、通路を利用する必要性などの諸事情を考慮して、
黙示の地役権設定契約の存在を認めている。また、登記なくして地役権が承役地の
譲受人に対抗できるか否かについては、

「譲渡の時に、上承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されている
ことがその位置、形状、構造などの物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人が
そのことを認識していたかまたは認識することが可能であった時は、譲受人は、通行地役権が
設定されていることを知らなかったとしても特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缼を
主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない」という最高裁の判断を踏襲している。
本件は、通行のみならず下水道設備の設置利用を目的とする地役権が問題とされており、
実務上も参考になると思われる。 

 

下水道法より要約抜粋

前略 隣接地との間に高低の関係があるときには、水は高いところから低いところに
流れるのが自然ですので、高地の所有者が浸水地を乾かす為、また家用などの
余水を排泄する為に、公路、公流、下水道に至るまで、低地に水を通過させることは
許されています。

時効による取得も考えられますが所定の時間が経過しただけでは足りず、あなたが
地役権者としてお隣のに庭を利用しているのだという意思を持っていたことが必要です。
また、地役権者の時効取得は、とくに継続かつ表現のものに限られますから、
地表の排水施設などに限られ、地下の排水管では取得されないと解されています。

 

時効取得について

10年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有したものは、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

 

 

ふー、自分の言葉の裏付けがある程度取れました。(苦笑)

 

わかりづらくてすみません・・・・・・

 

でも僕はすっきりです!(呆)

 

 

 

昨日の夕方K西先輩から

「おい、うちにサザエが泳いできたけんしまいてつどーてくれ。」

と電話が入ったのでルービー買い込んで行ったのはいいけど、

 

 

飲み過ぎて今日しんどいよ・・・・・(泣)

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