今日の新聞の1面は
「遺産分割 配偶者に居住権」
である。民法での相続分野の見直しを進めている一環で
今までは特に取り決めがない場合、主人が亡くなったら
財産の半分は奥さん、残りの半分は子供で均等に分けると
いうものだったんだけど、財産のほとんどが住んでた持ち家
だった場合、分けるのに売ったりしなければならないケースも多く
子供は独立しているからいいけど奥さんは住むところが
無くなりかねない、もしくは家は奥さんのものになったけど
それで財産の半分となったのでお金とかは全く入らず生活に
困窮するという困ったケースの解消を考え、家を居住権と所有権に
分けて居住権のみを奥さんが相続できることを可能とするようである。
そりゃあええことやしもっと早くから考えてたらいいのにと
思ったんだけど次ページを読むといいと思ったものにも異論が・・・
家の評価額も場所や築年数によりまちまちで評価が低い家に
長期の居住権を設定すれば評価額と変わらない価格になるのでは?
高齢者の再婚では子供の反対で事実婚を選ぶことも多い。
居住の必要性は誰にでもあり同性婚など様々な家族の在り方が
ある中本当に妥当な制度だろうか?
というようなことも書かれていて安易に賛同した自分の浅はかさに
少しへこんでしまいました。いろんな立場や考え方の人が全て納得
できることは本当に難しいことなんだなと今更あらためて感じました。