今日は高松テルサで宅建協会の本部研修会があった。
3つ目の演題
「不動産取引における告知・説明義務について」
は興味ある題目の上に講師は弁護士の松田弘先生である。
去年もこの方の講義を聞いたのだがめちゃめちゃ話がうまい!
全部で3時間半のうち休憩なしで最後の2時間での話だったのだが
期待を全く裏切らない内容であった。
具体的に言ったら瑕疵(目的物が通常有すべき品質、性状、性能を有しないこと)の
告知や説明をどこまでどういうふうにしたらよいのか?ってことである。
瑕疵にも物理的な瑕疵や法令上の制限による瑕疵、心理的瑕疵等があり、
物理的な瑕疵や法令上の制限による瑕疵については書物や講習で
結構学ぶ機会も多いのだが心理的瑕疵については具体的な決めごとを
記したものはあまり見たことがなく、今回の松田先生の話は心理的瑕疵に
ついての一つの基準ができて非常にありがたかったのである。
2つ目の演題の時、睡魔に襲われて
びくっ
となって資料とペン放り投げてしまいましたがね・・・・(恥)
どことってるんだ??