今日のS国新聞で
賃貸住宅の「更新料」支払を義務付けた特約は消費者契約法に
違反し無効だとして入居者が返還を求めた訴訟の判決で
「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、
全額返済を命じたらしい。
今後の不動産業界に影響を与えそうな判決ですな。
我が香川では一部の大手業者等を除きあまり「更新料」という
慣行は浸透していないので首都圏をはじめとする都市部よりは
混乱も少ないと思われる。
少し前に敷金返還時のトラブルについてかなり混乱があったが
最近になりようやく「敷金は預かり金で全額返済が基本である」という
考え方が貸借主双方に浸透してきつつある。
確かに更新料については個人的には「?」なところを否めない部分も
あるが定期的に更新することにより本人や保証人の環境変化が
わかったりお互いの意見の確認ができるきっかけとして悪い慣習では
ないだろう。
時代は多種多様化しており、それに比例して人の成熟度や価値観も
理解を超える域まで達しているので考えの枝が分かれる根元の時点で
法という線引きをしなければならないのは至極正解なのでしょうけれど、
それは相反する価値観を円満にまとめあげるのが仕事である
仲介業者の実力低下なのか、そうではなく理解を超える域まで
達している人の成熟度や価値観の暴走のせいなのか、
どちらにしても寂しい気持ちになるのは私だけでしょうか?
国際ホテル横で進んでいる工事中の道路です。
いつ完成予定なんだろう?