令和6年度の税制改正で中小企業倒産防止共済について
今年10月1日以降の契約解除後再加入に対して2年以内は
損金算入できなくなったことを
今知りました・・・(困)
中小企業倒産防止共は事業者が対象で利用しているのは
そのさらに一部の方だろうから、ほとんどの人は関係ないし
本来の目的と別の使われ方がされている面もあろうけど
だからと言って制度を作った国が、あと出しじゃんけんの
ようにこっそり急に重大な変更をするのは既に利用している
人に対していかがなものかと思うのは僕だけだろうか・・・・