お客さんからよく聞かれることの一つに「抵当権」のことがあります。
中古物件を売買する場合には、前の所有者(売主)が住宅ローンを借りていて、抵当権(住宅
ローンが滞ったらこの抵当権を設定している物件を売ってローン残を返してもらいますよって
いうローンを借りている人と金融機関の合意の証みたいなものです)が設定されていることが
大半です。このとき抵当権をそのままにして物件を引渡すことは、よほどの特殊事情がない限り
行なわれません。つまり通常の取引であれば例外なく、最終残金支払い時に所有権移転登記の
申請手続きと抵当権の抹消登記の手続きを同時に行ない、引渡しが完了します。 ただ注意しておくところは売買価格より売主の住宅ローン残債が大きい場合や抵当権者
(ローンを貸している人)が全く聞いたことない名前等の時です。きちんと抹消できるのか、
できない可能性が有るときにはどうするのか、そしてその時に支払った手付金の保全はできて
いるのか。を事前にきちんと確認することが大切です。
ローンが滞ったらこの抵当権を設定している物件を売ってローン残を返してもらいますよって
いうローンを借りている人と金融機関の合意の証みたいなものです)が設定されていることが
大半です。このとき抵当権をそのままにして物件を引渡すことは、よほどの特殊事情がない限り
行なわれません。つまり通常の取引であれば例外なく、最終残金支払い時に所有権移転登記の
申請手続きと抵当権の抹消登記の手続きを同時に行ない、引渡しが完了します。 ただ注意しておくところは売買価格より売主の住宅ローン残債が大きい場合や抵当権者
(ローンを貸している人)が全く聞いたことない名前等の時です。きちんと抹消できるのか、
できない可能性が有るときにはどうするのか、そしてその時に支払った手付金の保全はできて
いるのか。を事前にきちんと確認することが大切です。
まあそれは不動産仲介業者の仕事なんですがね(笑)