この間から話題になっている
住宅ローン減税で1.4万人に過大控除の件、
今日の四国新聞にも掲載してたですな。
条件に合致する住宅を条件に合うローンで購入した場合、
所得税や住民税からローン残高の1%が差し引かれる
(もちろん納めている税金が上限だけど)ってのだけど
居住用3000万円控除と併用できないことや諸条件が
他にもあるんだけど
親などから資金を贈与された場合、住宅価格から贈与分を
引いた差額とローン残高を比べ、下回っているほうの金額の
1%を控除するってのは
頭になかったよ!(勉強不足)
しかしよく考えてみると住宅価格から贈与分を引いた
差額をローン残高が上回るケースって普通あるのかな?
贈与1000万円で2000万円のローンを組んで3000万円の
住宅を購入した場合、住宅価格から贈与分を引いた金額
=ローン金額だしそこからローン残高は減っていくわけだし
自己資金を500万円とか入れたらなら最初からローン金額の
ほうが低いですよね、であれば無駄に話をややこしくしている
ような気がしないでもないんですが・・・
まあリフォームローンの上乗せや他オーバー
ローンの場合を想定しているのかな?
それとも私の考え違いなのかな・・・?
なんて不動産業に携わっている私でも(勉強不足だけど・・・)
悩ましい、また徴収する側も見落とすような税金の控除について
一般の方に申請を全て任せるのも多少無理があるのかもしれませんね。
その上当該者が自主的に修正申告すれば、加算税や延滞税が
一部免除されるって書いているけどなんだかなぁですな・・・