毎年ながらきっちりきますなぁー、納税通知・・・・
平成19年度市民税・県民税納税通知書が我が家にも届きました。
まあここに住んでいる限り少なからず恩恵を受けているわけですし納税は義務ってことにも
納得してはいるのですがねとか思いながら通知書を取り出すと
「ん?」
「どこの金持ちの通知書だ?んー、破って中見てしまったしまいったなぁ・・・」
「個人情報を見たのは申し訳ないが郵便局が悪いよなぁー。」
「ん?」
「高松市多肥上町○○番地 松本 ○一 様」
「どっかで見たことある名前やなぁー、って俺のやんけ!!!!!」
18年度と比較して2.56144倍・・・・・
何かの間違いであってくれ・・・・
夢なら醒めてくれ・・・・・
そんなこと思ったって間違いではないし夢ではないですな(苦笑)
気を取り直して計算してみると給与収入を多少上げたのと税率が倍になったのと
定率減税が廃止となったことで辻褄合ってるじゃないですか・・・・
しかし所得税額は約半分にまで下がり(私の場合です)平均的な所得層の
人はトータルで考えたら定率減税の廃止分が増税になるだけでトータルの税金は
そんなにかわらないとの説明を記憶しています。
更に調べてみると住宅ローン控除も今年から下がる所得税から控除しきれない分については
来年の住民税から引けるように(住民税は1年遅れてくる為)しますよとのことでした。
そっかー、じゃあ実質定率減税の廃止分の増税だけということか・・・・と納得・・・・・
するわけないですな!!!!!俺はだまされんぞ!!!
考えてみてください。住民税は1年遅れてくる為、18年度の所得税と19年度の住民税は
1セットと考えられます。タイミングで考えるなら税率改正は所得税が先でしょう・・・・
だって1セットの内の所得税は下げずに住民税を上げるのは明らかに反則です。
わかりやすく言うと「払う→もらう→払う→もらう(そして改正)→もらう→払う→もらう」になってるやん税務署さん・・・
そしてその上にまだ被害を蒙るのは一部の住宅ローン控除利用者(私を含む)です・・・
わかりやすい例で例えると平成18年中の所得税が15万円で住宅ローン控除が15万円だったら
18年の所得税は0円で19年に支払う住民税(仮に7.5万円とします)のみとなります。
しかし今回の改正で、平成19年中の所得税が7.5万円(前年と同じ収入、半分の税率と仮定します)で
住宅ローン控除が14万円なら6.5万円の控除し切れなかった枠は平成20年の住民税から
控除されます。
じゃあ今年の倍増した住民税に控除は??
ありません・・・・・
こういうところだけ去年の所得税で住宅ローン控除使ったのだから今年の住民税では
使えないですよって考え方なんでしょうな。なんでここだけ1セットなんだ???
まさしく「払う→もらう→払う→もらう(そして改正)→もらう→払う→もらう」の真骨頂・・・
いくら税務署、市、県のホームページで調べてもこういうことは一切触れていません・・・
どこを見ても
「住民税は上がりますがトータルではほとんど変わりません。」
「今回の趣旨は増税じゃなく財源譲渡の為の手続きです。」
「所得税から控除しきれないローン控除部分は平成20年度住民税から控除します。」
商売人ですな・・・・
しかし私がこんな仕事してたら1年で会社つぶれます・・・・
だまされていることにも中々気付けず気付いても憤るだけで何もできない僕らは
のび太みたいですな・・・