僕の日記

平成16年税制改正について。

今日は香川県宅建協会の本部研修会があり参加してきました。

この中で特に楽しみにしていたのが税理士の坪多晶子氏による講演

「平成16年土地住宅税制改正のポイント」でした。実は坪多氏は

去年もこの研修会で「平成15年税制改正~どうなる?これからの相続・贈与税~」

という題目で講演され、私に自信をなくさせるほど見事な内容と人格を披露してくれたのでした。

それは見事に整理された論理形態、ともすれば目前の木ばかり見て森が見えなくなりそうな

税法を税法自体は勿論あらゆる出来事とうまく関連付けて捕らえ、しかもそれをどううま

自分の利益に結びつけるか、簡単に言ったら私が常に目指そうとしているまさしく

「自力で考える達人」でした。多くの人が言ってるから、本に書いてるから、

前から続いているからで考えが終わるんじゃなくてじゃなくてそれを材料の

ひとつとして自分の考えを構築する人、みんなが考えのゴールと思っているところが

「自力で考える達人」は、やっと考えるスタートに立ってるのです・・・・

 

相変わらず熱い話で脱線して申し訳ありません・・・・(苦笑)

 

さて、本題ですが不動産に関連するものは全部で13項目程の改正が

あるようですが特に注意しといたほうがよさそうな物だけ簡単に・・・・

まず原則として不動産の譲渡損失が他の所得との損益通算、

そして繰越控除もできなくなってしまいました。

 

簡単に言ったら今までは3000万で買ったものを2000万で売ったら

1000万の損失が出ます。それに対して収入は給与所得が1年で500万

だったとします。じゃあその年の収入はマイナス500万で所得税はなしです。

そしてそのマイナス500万は次の年にも繰越でき給与所得がまた500万

だったらその年も所得税がなくなってたのです。

但し特例もあるので何でも私に聞いてください!専門家をご紹介します・・・・

 

他にも何点か知っていただきたい改正点があるのですがまたの機会に・・・

決して書き疲れたのではありません・・・・(苦笑)

とにかく日々世の中は動いています。土地や建物の売却・購入時期によって

大幅に税金が変わる場合があります。そして税法を知らないばかりに大幅に

税金が変わる場合もあります。土地や建物を売却・購入する場合、いつ、

どのように行えばよいのかをどうぞ頼れる私にご相談ください!専門家をご紹介します・・・・

 

さっぱり頼れんですな・・・・・

( required )