今日は
「重要な告知義務とは」PART2
と言うテーマの講習を受講してきた。
内容は主に事故物件(過去に自殺や殺人のあった物件)について
どこまで言うのか
言わなければいけないか言わなくても大丈夫かの拠り所になるものについて
判例を用いて不動産鑑定士である松岡氏に説明いただいた。
そして最後に多大な判例を突き詰め続けた結果
誰でも必ず一度は経験する「死」についてあまりにもネガティブすぎるのでは
ないだろうか、また売主から見た告知義務についてはどうなのかという持論を
熱く語っていただき少なからず感銘を受けた。
「死」=「事故物件」と短絡的に定義づけるのではなく
どんな死だったのか、どこの部分なのか、いつなのか、その建物は現存するのか、
決して不安をあおるような言い方をせず、かといって隠さず
同じ物件はもちろんなく、一つ一つの物件と向き合い売主、買主が
納得できるところを調べ探し考え説明することは大変難しいことだけど
不動産仲介業者が存在する大きな意義の一つであると
深考させられた講習であった。
それでは
ちょっと出かけてきます・・・(恥)