昨日は相談・苦情処理委員会の委員研修で
「敷金・補償金・礼金・権利金について」
「少額訴訟制度」
「退去時のトラブルとその対処法」
についてみっちり受講した。
消費者契約法が施行され原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが
できた頃は極端な借主保護と思えることもあったが
ここにきて消費者契約法の中にある
「消費者の利益を一方体に害する条項は無効である」
という文言の解釈がより深く考えられるようになり
借主に不利だから無効ではなくなぜ不利な項目が入ってるのか
その背景に合理性が見つけられれば何でもかんでも無効で
ないのでは?という流れになってきている感じがする。
また少子化や景気悪化により空室に苦しむことも少なくない貸主の
立場は昔のような貸主は強く借主は弱いという観念の崩壊も流れを
助長しているのであろう。
不動産仲介業者の倫理観と調査・調整・説明能力が一層
大切になってくるのは間違いないことである。